更新日:2022年9月2日

所得税法 第84条 扶養控除

居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき38万円その者が特定扶養親族である場合には63万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。を控除する。

〔通達83~84-1~〕

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