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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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合計所得金額が2500万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。一 その居住者の合計所得金額が2400万円以下である場合 48万円二 その居住者の合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下である場合 32万円三 その居住者の合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である場合 16万円