更新日:2022年9月2日
居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。
195万円以下の金額 | 100分の5 |
195万円を超え330万円以下の金額 | 100分の10 |
330万円を超え695万円以下の金額 | 100分の20 |
695万円を超え900万円以下の金額 | 100分の23 |
900万円を超え1800万円以下の金額 | 100分の33 |
1800万円を超え4000万円以下の金額 | 100分の40 |
4000万円を超える金額 | 100分の45 |