更新日:2022年9月2日

所得税法 第89条 税率

居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。

195万円以下の金額 100分の5
195万円を超え330万円以下の金額 100分の10
330万円を超え695万円以下の金額 100分の20
695万円を超え900万円以下の金額 100分の23
900万円を超え1800万円以下の金額 100分の33
1800万円を超え4000万円以下の金額 100分の40
4000万円を超える金額 100分の45
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