更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第10条 障害者及び特別障害者の範囲

法第2条第1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  • 一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法昭和35年法律第37号第9条第6項更生援護の実施者に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第14号障害者等の範囲において同じ。、精神保健福祉センター精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和25年法律第123号第6条第1項精神保健福祉センターに規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
  • 二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項精神障害者保健福祉手帳の交付の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • 三 身体障害者福祉法昭和24年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の交付の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
  • 四 前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法昭和38年法律第168号第4条戦傷病者手帳の交付の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
  • 五 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成6年法律第117号第11条第1項認定の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
  • 六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
  • 七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長社会福祉法昭和26年法律第45号に定める福祉に関する事務所が老人福祉法昭和38年法律第133号第5条の4第2項各号福祉の措置の実施者に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。の認定を受けている者
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