更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第102条 棚卸資産の法定評価方法

法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第99条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

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