更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第104条 棚卸資産の取得価額の特例

居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第99条第1項棚卸資産の評価の方法又は第99条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による評価額の計算については、その年12月31日における当該資産の価額をもつて、前条第1項に規定する取得価額とすることができる。

  • 一 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
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