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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年12月31日における当該資産の価額をもつて、前条第1項に規定する取得価額とすることができる。
〔通達47-22〕
〔通達47-23〕