更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第109条 有価証券の取得価額

第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 金銭の払込みにより取得した有価証券第3号に該当するものを除く。 その払込みをした金銭の額新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項定義に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第4号において同じ。の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
  • 二 第84条第1項譲渡制限付株式の価額等に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日同日前に同項の個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に同条第2項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日における価額
  • 三 発行法人から与えられた第84条第3項の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日同項第3号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日における価額

    〔通達48-2〕

  • 四 発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式出資及び投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次条第1項において同じ。を含む。以下この目において同じ。又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。の当該株式又は新株予約権 零
  • 五 購入した有価証券第3号に該当するものを除く。 その購入の代価購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

    〔通達48-3〕

  • 六 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
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