更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第11条の2 ひとり親の範囲

法第2条第1項第31号定義に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信