更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第119条の2 暗号資産の評価の方法

法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。において有する同項に規定する暗号資産以下この項において「期末暗号資産」という。の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。

  • 一 総平均法暗号資産法第48条の2第1項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年1月1日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。
  • 二 移動平均法暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。

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