更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第120条の2

平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  • 一 第6条第1号及び第2号減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産第3号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 平成28年3月31日以前に取得された減価償却資産建物を除く。 次に掲げる方法
      • (1) 定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率(2)において「定額法償却率」という。を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目減価償却資産の償却費の計算において同じ。
      • (2) 定率法当該減価償却資産の取得価額第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額にその償却費が毎年一から定額法償却率に二平成24年3月31日以前に取得された減価償却資産にあつては、2.5を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。
    • ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
  • 二 第6条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産次号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる方法
    • イ 定額法
    • ロ 定率法
  • 三 鉱業用減価償却資産第5号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 平成28年4月1日以後に取得された第6条第1号及び第2号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
      • (1) 定額法
      • (2) 生産高比例法当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。
    • ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
      • (1) 定額法
      • (2) 定率法
      • (3) 生産高比例法
  • 四 第6条第8号に掲げる無形固定資産次号及び第6号に掲げるものを除く。及び同条第9号に掲げる生物 定額法
  • 五 第6条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
    • イ 定額法
    • ロ 生産高比例法
  • 六 リース資産 リース期間定額法当該リース資産の取得価額当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額を当該リース資産のリース期間当該リース資産がリース期間の中途において法第60条第1項各号贈与等により取得した資産の取得費等に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。

2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
  • 二 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
    • イ 減価償却資産の前項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額以下この号において「調整前償却額」という。が償却保証額に満たない場合その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。 当該減価償却資産の当該取得価額
    • ロ 連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第1号イ(2)に規定する取得価額
  • 三 鉱業用減価償却資産 前条第2項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
  • 四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
  • 五 所有権移転外リース取引 法第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引以下この号及び第7号において「リース取引」という。のうち、次のいずれかに該当するものこれらに準ずるものを含む。以外のものをいう。
    • イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産以下この号において「目的資産」という。が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
    • ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
    • ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
    • ニ リース期間が目的資産の第129条減価償却資産の耐用年数、償却率等に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。であること。
  • 六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
  • 七 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。

3 第1項第6号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  • 一 第6条第1号及び第2号減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産第3号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 平成28年3月31日以前に取得された減価償却資産建物を除く。 次に掲げる方法
      • (1) 定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率(2)において「定額法償却率」という。を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目減価償却資産の償却費の計算において同じ。
      • (2) 定率法当該減価償却資産の取得価額第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額にその償却費が毎年一から定額法償却率に二平成24年3月31日以前に取得された減価償却資産にあつては、2.5を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。
    • ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
  • 二 第6条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産次号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる方法
    • イ 定額法
    • ロ 定率法
  • 三 鉱業用減価償却資産第5号及び第6号に掲げるものを除く。 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 平成28年4月1日以後に取得された第6条第1号及び第2号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
      • (1) 定額法
      • (2) 生産高比例法当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。
    • ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
      • (1) 定額法
      • (2) 定率法
      • (3) 生産高比例法
  • 四 第6条第8号に掲げる無形固定資産次号及び第6号に掲げるものを除く。及び同条第9号に掲げる生物 定額法
  • 五 第6条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
    • イ 定額法
    • ロ 生産高比例法
  • 六 リース資産 リース期間定額法当該リース資産の取得価額当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額を当該リース資産のリース期間当該リース資産がリース期間の中途において法第60条第1項各号贈与等により取得した資産の取得費等に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。

2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
  • 二 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
    • イ 減価償却資産の前項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額以下この号において「調整前償却額」という。が償却保証額に満たない場合その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。 当該減価償却資産の当該取得価額
    • ロ 連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第1号イ(2)に規定する取得価額
  • 三 鉱業用減価償却資産 前条第2項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
  • 四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
  • 五 所有権移転外リース取引 法第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引以下この号及び第7号において「リース取引」という。のうち、次のいずれかに該当するものこれらに準ずるものを含む。以外のものをいう。
    • イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産以下この号において「目的資産」という。が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
    • ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
    • ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
    • ニ リース期間が目的資産の第129条減価償却資産の耐用年数、償却率等に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。であること。
  • 六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
  • 七 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。

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