更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第126条 減価償却資産の取得価額

減価償却資産の第120条から第122条まで減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

〔通達49-3~〕

  • 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税関税法第2条第1項第4号の2定義に規定する附帯税を除く。その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
    • ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
  • 二 自己の建設、製作又は製造以下この条において「建設等」という。に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
    • ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
  • 三 自己が成育させた第6条第9号イ生物に掲げる生物以下この号において「牛馬等」という。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 成育させるために取得した牛馬等に係る第1号イ若しくは第5号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
    • ロ 成育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額
  • 四 自己が成熟させた第6条第9号ロ及びハに掲げる生物以下この号において「果樹等」という。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 成熟させるために取得した果樹等に係る第1号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
    • ロ 成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額
  • 五 前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
    • イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
    • ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
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