更新日:2022年9月2日
居住者が有する減価償却資産(
2 前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として
3 第1項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(
4 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成24年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、同日における旧減価償却資産の
5 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第181条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
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