更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第13条 国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者

法第3条第1項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

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