居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。- 一 平成19年3月31日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第121条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 第6条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第130条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
- ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
- ハ 第6条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第129条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
- ニ 第120条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
- ホ 第121条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
- 二 平成19年4月1日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第120条の3第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 第6条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
- ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
- ハ 第120条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第2項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を5で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
3 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条第2項」と読み替えるものとする。
居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。- 一 平成19年3月31日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第121条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 第6条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第130条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
- ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
- ハ 第6条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第129条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
- ニ 第120条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
- ホ 第121条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
- 二 平成19年4月1日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第120条の3第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 第6条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
- ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
- ハ 第120条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第2項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を5で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
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