更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第135条 非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例

居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合次条の規定に該当する場合を除く。には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第126条減価償却資産の取得価額及び第127条第2項資本的支出の取得価額の特例の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条減価償却資産の償却累積額による償却費の特例及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。

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