更新日:2022年9月2日
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第126条第1項各号又は第2項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が10万円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が1年未満であるものについては、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。