更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第138条 少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入

居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第126条第1項各号又は第2項減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。が10万円未満であるもの貸付け主要な業務として行われるものを除く。の用に供したものを除く。又は第181条第1号資本的支出に規定する使用可能期間が1年未満であるものについては、第4款減価償却資産の償却の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

〔通達49-39~〕

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