更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第139条の2 繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入

居住者が支出する第7条第1項第3号繰延資産の範囲に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款繰延資産の償却の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

〔通達50-7〕

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