次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
- 一 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
- 二 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林 第171条(昭和27年12月31日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の昭和28年1月1日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額