更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第145条 一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額

法第52条第2項貸倒引当金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時において有する一括評価貸金同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。の帳簿価額当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

  • 一 金融業以外の事業 1000分の55
  • 二 金融業 1000分の33
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