更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第15条 国内に住所を有しない者と推定する場合

国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

  • 一 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
  • 二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
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