更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第153条 退職給与規程の範囲

法第54条第1項退職給与引当金に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。

〔通達54-1~〕

  • 一 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
  • 二 労働基準法第89条就業規則の作成及び届出の義務又は船員法第97条第2項就業規則の作成及び届出の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
  • 三 労働基準法第89条又は船員法第97条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
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