更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第154条 退職給与引当金勘定への繰入限度額

法第54条第1項退職給与引当金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

〔通達54-4~〕

  • 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
    • イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第54条第1項に規定する退職給与規程同一の使用人につき前条第1号に掲げる規程と同条第2号又は第3号に掲げる規程とが共に適用されることとなつている場合には、同条第1号に掲げる規程。以下第158条までにおいて「退職給与規程」という。により計算される退職給与の額の合計額以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。
    • ロ イに規定する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている退職給与規程同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
  • 二 累積限度額期末退職給与の要支給額の100分の20に相当する金額をいう。次条第1項において同じ。から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額その年における相続包括遺贈を含む。によつて第157条第2項死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。を控除した金額
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