法第57条の2第4項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一 法第57条の2第2項第1号から第5号まで、第6号(第167条の3第5項第2号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第7号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
- 二 法第57条の2第2項第6号(第167条の3第5項第1号に係る部分に限る。)に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
- イ 航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
(施規36の6)
- ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第7条第1項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
(施規36の6)