更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第167条の7 株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等

法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人第4項及び第5項において「株式交換完全親法人」という。と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係法人税法第2条第12号の7の6定義に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。がある場合の当該完全支配関係とする。

2 法第57条の4第1項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第4条の3第18項第2号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。

3 法第57条の4第3項第5号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。

  • 一 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
  • 二 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権前号に該当するものを除く。

4 法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親法人」という。の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第1項に規定する旧株の取得価額当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。

5 法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。

6 法第57条の4第2項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。

7 法第57条の4第3項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。

  • 一 法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該取得請求権付株式の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
  • 二 法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該取得条項付株式の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
  • 三 法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
    • イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
    • ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
  • 四 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。が交付されなかつたものに限る。による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該全部取得条項付種類株式の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
  • 五 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。が交付されなかつたものに限る。による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
    • イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
    • ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
  • 六 法第57条の4第3項第4号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該新株予約権付社債の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
  • 七 法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該取得条項付新株予約権の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額
  • 八 法第57条の4第3項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。 当該新株予約権付社債の取得価額当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額

8 会社法第167条第3項効力の発生又は第283条1に満たない端数の処理に規定する一株に満たない端数これに準ずるものを含む。に相当する部分は、法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。

法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人第4項及び第5項において「株式交換完全親法人」という。と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係法人税法第2条第12号の7の6定義に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。がある場合の当該完全支配関係とする。

2 法第57条の4第1項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第4条の3第18項第2号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。

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