更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第169条 時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲

法第59条第1項第2号贈与等の場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。

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