更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第17条 非永住者の課税所得の範囲

法第7条第1項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例又は第37条の11第3項若しくは第4項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項第8号及び第9号に係る部分を除く。若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間その者が非永住者であつた期間に限る。内にないもの次項において「特定有価証券」という。のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。

  • 一 金融商品取引法第2条第8項第3号ロ定義に規定する外国金融商品市場において譲渡がされるもの
  • 二 外国金融商品取引業者国外において金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項通則に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。と同種類の業務を行う者をいう。以下この項において同じ。への売委託当該外国金融商品取引業者が当該業務として受けるものに限る。により譲渡が行われるもの
  • 三 外国金融商品取引業者又は国外において金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項定義に規定する投資信託委託会社と同種類の業務を行う者の営業所、事務所その他これらに類するもの国外にあるものに限る。に開設された口座に係る国外における社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号に規定する振替口座簿に類するものに記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているもの

2 非永住者が譲渡をした有価証券以下この項において「譲渡有価証券」という。が当該譲渡の時において特定有価証券に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該譲渡有価証券と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。

3 個人の有する有価証券以下この項において「従前の有価証券」という。について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券以下この項において「取得有価証券」という。はその者が引き続き所有していたものと、当該従前の有価証券のうち当該取得有価証券の取得の基因となつた部分は当該取得有価証券と同一銘柄の有価証券とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。

  • 一 株式出資を含む。を発行した法人の行つた法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転
  • 二 法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第4号に規定する新株予約権付社債、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
  • 三 株式出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合
  • 四 株式を発行した法人の第111条第2項株主割当てにより取得した株式の取得価額に規定する株式無償割当て当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。
  • 五 株式を発行した法人の第112条第1項合併により取得した株式等の取得価額に規定する合併
  • 六 第112条第3項に規定する投資信託等以下この号において「投資信託等」という。の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合
  • 七 株式を発行した法人の第113条第1項分割型分割により取得した株式等の取得価額に規定する分割型分割
  • 八 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第113条第6項に規定する信託の分割
  • 九 株式を発行した法人の第113条の2第1項株式分配により取得した株式等の取得価額に規定する株式分配
  • 十 株式を発行した法人の第115条組織変更があつた場合の株式等の取得価額に規定する組織変更
  • 十一 新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含む。次号において同じ。又は新株予約権付社債を発行した法人を第116条合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等
  • 十二 新株予約権の行使

4 法第7条第1項第2号に規定する国外源泉所得以下この項において「国外源泉所得」という。で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。

  • 一 非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における国外源泉所得以外の所得以下この項において「非国外源泉所得」という。に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその非国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
  • 二 前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第23条から第35条まで所得の種類及び各種所得の金額及び第69条損益通算の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項山林所得の金額に規定する必要経費、法第33条第3項譲渡所得の金額に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項一時所得の金額に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
  • 三 法第7条第1項第2号及び前2号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は非国外源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
  • 四 第1号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額第2号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
  • 五 非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  • 六 年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。

法第7条第1項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例又は第37条の11第3項若しくは第4項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項第8号及び第9号に係る部分を除く。若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間その者が非永住者であつた期間に限る。内にないもの次項において「特定有価証券」という。のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。

  • 一 金融商品取引法第2条第8項第3号ロ定義に規定する外国金融商品市場において譲渡がされるもの
  • 二 外国金融商品取引業者国外において金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項通則に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。と同種類の業務を行う者をいう。以下この項において同じ。への売委託当該外国金融商品取引業者が当該業務として受けるものに限る。により譲渡が行われるもの
  • 三 外国金融商品取引業者又は国外において金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項定義に規定する投資信託委託会社と同種類の業務を行う者の営業所、事務所その他これらに類するもの国外にあるものに限る。に開設された口座に係る国外における社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号に規定する振替口座簿に類するものに記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているもの

2 非永住者が譲渡をした有価証券以下この項において「譲渡有価証券」という。が当該譲渡の時において特定有価証券に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該譲渡有価証券と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。

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