更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第170条の3 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例

法第60条の4第1項又は第2項外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項外貨建取引の換算に規定する円換算額は、法第60条の4第3項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。

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