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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第60条の4第1項又は第2項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第60条の4第3項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。