更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第170条 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号国内源泉所得に掲げる所得を生ずべきものとする。

  • 一 第84条第1項譲渡制限付株式の価額等に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
  • 二 第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券

2 法第60条の2第4項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例又は第37条の11第3項若しくは第4項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。

3 法第60条の2第5項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  • 一 国内に住所又は居所を有していた期間出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1在留資格の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。
  • 二 法第60条の2第1項に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をした日の属する年分の所得税につき法第137条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定による納税の猶予を受けた個人その相続人を含む。に係る同日同条第13項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日から当該納税の猶予に係る期限同条第1項、第5項、第8項又は第9項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。までの期間前号に掲げる期間を除く。
  • 三 贈与、相続又は遺贈により法第137条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同項又は同条第2項これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定による納税の猶予を受けた個人その相続人を含む。に係る当該贈与の日又は相続の開始の日同条第15項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日から当該納税の猶予に係る期限同条第1項、第2項、第6項、第9項又は第11項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。までの期間前2号に掲げる期間を除く。

4 法第60条の2第8項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

  • 一 法第60条の2第1項に規定する有価証券等以下この条及び次条において「有価証券等」という。の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
  • 二 有価証券等の譲渡をすることにより法第60条の2第8項に規定する個人その相続人を含む。の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡

5 法第60条の2第8項第1号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第1号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。

  • 一 株式出資を含む。以下この号において同じ。を発行した法人の法第60条の2第11項第1号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該株式交換により第167条の7第4項株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式以下この号において「親法人株式等」という。を取得した場合又は当該株式移転により同条第6項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第60条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株出資については、一口について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
    • ロ 当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
  • 二 法第60条の2第11項第2号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債以下この号において「取得請求権付株式等」という。の同項第2号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使以下この号において「請求権の行使等」という。 当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の数で除して計算した金額
  • 三 株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第110条第1項又は第2項株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額の規定に準じて計算した金額
  • 四 株式を発行した法人の第111条第2項株主割当てにより取得した株式の取得価額に規定する株式無償割当て当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。 当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 五 株式を発行した法人の第112条第1項合併により取得した株式等の取得価額に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 六 株式を発行した法人を第112条第1項に規定する合併法人とする同条第2項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 七 第112条第3項に規定する投資信託等以下この号において「投資信託等」という。の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 八 株式を発行した法人の第113条第1項分割型分割により取得した株式等の取得価額に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該分割型分割に係る第113条第1項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る第61条第6項第6号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する分割法人ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第1項の規定に準じて計算した金額
    • ロ 当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第3項の規定に準じて計算した金額
  • 九 株式を発行した法人を第113条第1項に規定する分割承継法人とする同条第2項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第2項の規定に準じて計算した金額
    • ロ 当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第3項の規定に準じて計算した金額
  • 十 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第113条第6項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該信託の分割に係る第113条第6項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託ロにおいて「分割信託」という。の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
    • ロ 当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第113条第7項の規定に準じて計算した金額
  • 十の二 株式を発行した法人の第113条の2第1項株式分配により取得した株式等の取得価額に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該株式分配に係る第113条の2第1項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第3項に規定する現物分配法人ロにおいて「現物分配法人」という。の株式の国外転出時評価額を基礎として同条第1項の規定に準じて計算した金額
    • ロ 当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条の2第2項の規定に準じて計算した金額
  • 十一 株式を発行した法人の第114条第1項資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 十二 法人の第114条第2項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
  • 十三 オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第27条オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるものに規定する特別分配金が含まれているものに限る。 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第114条第3項の規定に準じて計算した金額
  • 十四 株式を発行した法人の第115条組織変更があつた場合の株式等の取得価額に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
  • 十五 新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権付社債を発行した法人を第116条合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
  • 十六 新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額

6 前項第3号から第15号までの規定により第110条第111条第2項、第112条第113条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第113条の2第1項及び第2項、第114条第1項から第3項まで、第115条並びに第116条の規定に準じて計算する場合には、第110条第1項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第170条第5項第3号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項及び第111条第2項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第112条第1項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第25条第1項第1号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第3項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第113条第1項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第25条第1項第2号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第3項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第6項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第7項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第113条の2第1項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項及び第114条第1項から第3項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第115条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第116条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。

7 法第60条の2第11項第3号に規定する政令で定める事由は、第5項第3号から第5号まで、第7号、第8号、第10号、第10号の2及び第14号から第16号までに掲げる事由とする。

8 国外転出の日の属する年分の所得税につき法第60条の2第1項の規定の適用を受けるべき個人その相続人を含む。が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第137条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等以下この項において「猶予適用有価証券等」という。を除く。の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第60条の2第1項又は第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。

9 前項に規定する個人が有する有価証券等以下この項において「従前の有価証券等」という。について法第60条の2第11項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等以下この項において「取得有価証券等」という。が同条第11項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。

法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号国内源泉所得に掲げる所得を生ずべきものとする。

  • 一 第84条第1項譲渡制限付株式の価額等に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
  • 二 第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券

2 法第60条の2第4項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例又は第37条の11第3項若しくは第4項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。

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