更新日:2022年9月2日
2 前項に規定する資産が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第16条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の
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法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
2 前項に規定する資産が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第16条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第61条第2項又は第3項に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
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