更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第172条 昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費

法第61条第2項又は第3項昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費に規定する資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。

2 前項に規定する資産が資産再評価法昭和25年法律第110号第8条第1項個人の減価償却資産の再評価同法第10条第1項非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価において準用する場合を含む。又は第16条死亡の場合の再評価の承継の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項定義に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第61条第2項又は第3項に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。

3 法第61条第3項に規定する資産の取得に要した金額と昭和28年1月1日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。

法第61条第2項又は第3項昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費に規定する資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。

2 前項に規定する資産が資産再評価法昭和25年法律第110号第8条第1項個人の減価償却資産の再評価同法第10条第1項非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価において準用する場合を含む。又は第16条死亡の場合の再評価の承継の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項定義に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第61条第2項又は第3項に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。

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