更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第183条 生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等

生命保険契約等に基づく年金法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

〔通達35-3〕

  • 一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額

      (1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額

      (2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 第82条の3第2項確定給付企業年金の額から控除する金額の規定に準じて計算した支払総額の見込額

    • ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額

      〔通達35-4〕

  • 三 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  • 四 前2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。

2  生命保険契約等に基づく一時金法第31条各号退職手当等とみなす一時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第54条第1項他の制度の資産の移換、第54条の2第1項脱退一時金相当額等の移換又は第74条の2第1項脱退一時金相当額等又は残余財産の移換の規定により移換された同法第2条第12項定義に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
    • イ 旧厚生年金保険法第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定に基づく一時金第72条第2項退職手当等とみなす一時金に規定するものを除く。に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
    • ロ 確定給付企業年金法第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金法第31条第3号に掲げるものを除く。の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第31条第3号に規定する加入者が負担した金額
    • ハ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金同号に掲げるものを除く。の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第72条第3項第5号に規定する加入者が負担した金額
    • ニ 小規模企業共済法第12条第1項解約手当金に規定する解約手当金第72条第3項第3号ロ及びハに掲げるものを除く。に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
    • ホ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項脱退一時金に規定する脱退一時金に係る同法第3条第3項第7号の2規約の承認に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金
  • 三 当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。

3 前2項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。

  • 一 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、旧簡易生命保険契約第30条第1号非課税とされる保険金、損害賠償金等に規定する旧簡易生命保険契約をいう。及び生命共済に係る契約
  • 二 第73条第1項第1号特定退職金共済団体の要件に規定する退職金共済契約
  • 三 退職年金に関する次に掲げる契約
    • イ 信託契約
    • ロ 生命保険契約
    • ハ 生命共済に係る契約
  • 四 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約
  • 五 法第75条第2項第1号小規模企業共済等掛金控除に規定する契約
  • 六 確定拠出年金法第4条第3項承認の基準等に規定する企業型年金規約及び同法第56条第3項承認の基準等に規定する個人型年金規約

4 第1項及び第2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。

  • 一 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は同条第3項の規定により承認が失効をした法人に対し前項第2号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第102条第3項若しくは第6項事業主等又は連合会に対する監督の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項基金の規約で定める事項に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第18条第1項適格退職年金契約の承認の取消しの規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないものに規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出したものの額次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第31条第3号若しくは第35条第3項第3号若しくは第72条第3項第5号若しくは第82条の2第2項第5号公的年金等とされる年金に規定する加入者の負担した金額当該金額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額又は第72条第3項第4号若しくは第82条の2第2項第4号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。
  • 二 次に掲げる保険料又は掛金第65条不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱いの規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。の額
    • イ 第76条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
    • ロ 旧厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金第72条第2項に規定するものを除く。に係る掛金当該掛金の額のうちに同項に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • ハ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金法第31条第3号に掲げるものを除く。に係る掛金当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • ニ 法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金第72条第3項第4号に掲げるものを除く。に係る掛金又は保険料当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • ホ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金同号に掲げるものを除く。に係る掛金当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • ヘ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項に規定する脱退一時金に係る掛金当該掛金の額のうちに、同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • ト 中小企業退職金共済法第16条第1項解約手当金に規定する解約手当金又は第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
  • 三 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人役員を含む。次条第3項第1号において同じ。のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額前2号に掲げるものを除く。
  • 四 当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額

生命保険契約等に基づく年金法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

〔通達35-3〕

  • 一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額

      (1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額

      (2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 第82条の3第2項確定給付企業年金の額から控除する金額の規定に準じて計算した支払総額の見込額

    • ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額

      〔通達35-4〕

  • 三 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  • 四 前2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。

2  生命保険契約等に基づく一時金法第31条各号退職手当等とみなす一時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第54条第1項他の制度の資産の移換、第54条の2第1項脱退一時金相当額等の移換又は第74条の2第1項脱退一時金相当額等又は残余財産の移換の規定により移換された同法第2条第12項定義に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
    • イ 旧厚生年金保険法第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定に基づく一時金第72条第2項退職手当等とみなす一時金に規定するものを除く。に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
    • ロ 確定給付企業年金法第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金法第31条第3号に掲げるものを除く。の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第31条第3号に規定する加入者が負担した金額
    • ハ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金同号に掲げるものを除く。の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第72条第3項第5号に規定する加入者が負担した金額
    • ニ 小規模企業共済法第12条第1項解約手当金に規定する解約手当金第72条第3項第3号ロ及びハに掲げるものを除く。に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
    • ホ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項脱退一時金に規定する脱退一時金に係る同法第3条第3項第7号の2規約の承認に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金
  • 三 当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。

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