更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第184条 損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等

損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額

      (1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額

      (2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額

      (施規38の3)

    • ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
  • 三 前号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。

2 損害保険契約等前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第2条第18項定義に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約第4項において「損害保険契約」という。に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。

3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。

  • 一 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額
  • 二 当該年金の支払開始の日前又は当該満期返戻金等の支払の日前に当該損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額

4 前2項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。
  • 二 法第77条第2項第2号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。及び解約返戻金
  • 三 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した損害保険契約に類する保険契約のうち返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける返戻金

損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額

      (1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額

      (2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額

      (施規38の3)

    • ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
  • 三 前号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。

2 損害保険契約等前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第2条第18項定義に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約第4項において「損害保険契約」という。に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

  • 一 当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
  • 二 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。

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