更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第185条 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算

第183条第3項生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律平成22年法律第6号第3条相続税法の一部改正の規定による改正前の相続税法次条第1項において「旧相続税法」という。第24条定期金に関する権利の評価の規定の適用があるもの次項において「旧相続税法対象年金」という。に限る。に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  • 一 その年に支払を受ける確定年金年金の支払開始の日その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。において支払総額年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 残存期間年数当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。が10年以下の確定年金 一課税単位当たりの金額当該確定年金の支払総額に100分の40残存期間年数が5年以下である場合には、100分の30を乗じて計算した金額を課税単位数残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額をいう。に経過年数支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。の合計額
    • ロ 残存期間年数が10年を超え55年以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から残存期間年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数残存期間年数から調整年数を控除した年数に当該残存期間年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る一単位当たりの金額に残存期間年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ハ 残存期間年数が55年を超える確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該確定年金の支払総額を特定単位数残存期間年数に27を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ハにおいて「一特定単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該確定年金に係る一特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
  • 二 その年に支払を受ける終身年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 支払開始日余命年数当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。が10年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が余命期間その支払開始日から支払開始日余命年数を経過する日までの期間をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額契約年額年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額をいう。以下この号及び同項第2号において同じ。に100分の40支払開始日余命年数が5年以下である場合には、100分の30を乗じて計算した金額を課税単位数支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額イにおいて「一課税単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ロ 支払開始日余命年数が10年を超え55年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一単位当たりの金額に支払開始日余命年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ハ 支払開始日余命年数が55年を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を特定単位数支払開始日余命年数に27を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ハにおいて「一特定単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該終身年金に係る一特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
  • 三 その年に支払を受ける有期年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間以下この号及び次項第3号において「支払期間」という。内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをいう。以下この号及び同項第3号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第3号において「支払期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 四 その年に支払を受ける特定終身年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間以下この項及び次項において「保証期間」という。内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び同項第4号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定終身年金以外の特定終身年金 当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この項及び次項において「保証期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定終身年金 当該特定終身年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
      • (1) 余命期間内の各年において当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
      • (2) 保証期間内の各年において当該特定終身年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
  • 五 その年に支払を受ける特定有期年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第5号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定有期年金について当該有期の期間以下この号及び同項第5号において「支払期間」という。に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第5号において「支払期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定有期年金 当該特定有期年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
      • (1) 余命期間内の各年において当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
      • (2) 保証期間内の各年において当該特定有期年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
  • 六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する一課税単位当たりの金額、一単位当たりの金額又は一特定単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
  • 七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 八 その年に支払を受ける当該年金当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者次号において「当初年金受取人」という。が当該居住者である場合の年金に限る。の額第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
      • (1) その支払開始日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
      • (2) その支払開始日において支払総額が確定していない年金 第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
    • ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
  • 九 その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第183条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
  • 十 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、第8号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  • 十一 第8号及び前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。

2 生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金旧相続税法対象年金を除く。に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第8号から第11号までの規定を準用する。

  • 一 その年に支払を受ける確定年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 相続税評価割合が100分の50を超える確定年金 一課税単位当たりの金額当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額をいう。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
    • ロ 相続税評価割合が100分の50以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数特定期間年数に残存期間年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る一単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
  • 二 その年に支払を受ける終身年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 相続税評価割合が100分の50を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が余命期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額イにおいて「一課税単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ロ 相続税評価割合が100分の50以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数特定期間年数に支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
  • 三 その年に支払を受ける有期年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 四 その年に支払を受ける特定終身年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、支払開始日余命年数が保証期間年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
    • ロ その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうちイの規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
  • 五 その年に支払を受ける特定有期年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ 支払開始日余命年数が当該保証期間年数を超える特定有期年金 当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
  • 六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する一課税単位当たりの金額又は一単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
  • 七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。
    • イ 相続税法第3条第1項第1号相続又は遺贈により取得したものとみなす場合に規定する保険金受取人
    • ロ 相続税法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
    • ハ 相続税法第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利を取得した者
    • ニ 相続税法第5条第1項贈与により取得したものとみなす場合同条第2項において準用する場合を含む。に規定する保険金受取人
    • ホ 相続税法第6条第1項贈与により取得したものとみなす場合同条第2項において準用する場合を含む。に規定する定期金受取人
    • ヘ 相続税法第6条第3項に規定する定期金受取人
    • ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
  • 二 調整年数 残存期間年数又は支払開始日余命年数の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
    • イ 10年を超え15年以下の場合 1年
    • ロ 15年を超え25年以下の場合 5年
    • ハ 25年を超え35年以下の場合 13年
    • ニ 35年を超え55年以下の場合 28年
  • 三 相続税評価割合 当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額前項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。のうちに当該年金に係る権利について相続税法第24条定期金に関する権利の評価の規定により評価された額の占める割合をいう。
  • 四 課税割合 相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
    • イ 相続税評価割合が100分の50を超え100分の55以下の場合 100分の45
    • ロ 相続税評価割合が100分の55を超え100分の60以下の場合 100分の40
    • ハ 相続税評価割合が100分の60を超え100分の65以下の場合 100分の35
    • ニ 相続税評価割合が100分の65を超え100分の70以下の場合 100分の30
    • ホ 相続税評価割合が100分の70を超え100分の75以下の場合 100分の25
    • ヘ 相続税評価割合が100分の75を超え100分の80以下の場合 100分の20
    • ト 相続税評価割合が100分の80を超え100分の83以下の場合 100分の17
    • チ 相続税評価割合が100分の83を超え100分の86以下の場合 100分の14
    • リ 相続税評価割合が100分の86を超え100分の89以下の場合 100分の11
    • ヌ 相続税評価割合が100分の89を超え100分の92以下の場合 100分の8
    • ル 相続税評価割合が100分の92を超え100分の95以下の場合 100分の5
    • ヲ 相続税評価割合が100分の95を超え100分の98以下の場合 100分の2
    • ワ 相続税評価割合が100分の98を超える場合 零
  • 五 特定期間年数 残存期間年数又は支払開始日余命年数に相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した年数から1年を控除した年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。
    • イ 相続税評価割合が100分の10以下である場合 100分の20
    • ロ 相続税評価割合が100分の10を超え100分の20以下である場合 100分の40
    • ハ 相続税評価割合が100分の20を超え100分の30以下である場合 100分の60
    • ニ 相続税評価割合が100分の30を超え100分の40以下である場合 100分の80
    • ホ 相続税評価割合が100分の40を超え100分の50以下である場合 1

4 第183条第4項の規定は、第1項第8号ロ又は第10号に規定する保険料又は掛金の総額について準用する。

第183条第3項生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受ける居住者が、当該年金当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律平成22年法律第6号第3条相続税法の一部改正の規定による改正前の相続税法次条第1項において「旧相続税法」という。第24条定期金に関する権利の評価の規定の適用があるもの次項において「旧相続税法対象年金」という。に限る。に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  • 一 その年に支払を受ける確定年金年金の支払開始の日その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。において支払総額年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 残存期間年数当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。が10年以下の確定年金 一課税単位当たりの金額当該確定年金の支払総額に100分の40残存期間年数が5年以下である場合には、100分の30を乗じて計算した金額を課税単位数残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額をいう。に経過年数支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。の合計額
    • ロ 残存期間年数が10年を超え55年以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から残存期間年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数残存期間年数から調整年数を控除した年数に当該残存期間年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る一単位当たりの金額に残存期間年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ハ 残存期間年数が55年を超える確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該確定年金の支払総額を特定単位数残存期間年数に27を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ハにおいて「一特定単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該確定年金に係る一特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
  • 二 その年に支払を受ける終身年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 支払開始日余命年数当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。が10年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が余命期間その支払開始日から支払開始日余命年数を経過する日までの期間をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額契約年額年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額をいう。以下この号及び同項第2号において同じ。に100分の40支払開始日余命年数が5年以下である場合には、100分の30を乗じて計算した金額を課税単位数支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額イにおいて「一課税単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ロ 支払開始日余命年数が10年を超え55年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一単位当たりの金額に支払開始日余命年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ハ 支払開始日余命年数が55年を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を特定単位数支払開始日余命年数に27を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ハにおいて「一特定単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該終身年金に係る一特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
  • 三 その年に支払を受ける有期年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間以下この号及び次項第3号において「支払期間」という。内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをいう。以下この号及び同項第3号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第3号において「支払期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 四 その年に支払を受ける特定終身年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間以下この項及び次項において「保証期間」という。内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び同項第4号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定終身年金以外の特定終身年金 当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この項及び次項において「保証期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定終身年金 当該特定終身年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
      • (1) 余命期間内の各年において当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
      • (2) 保証期間内の各年において当該特定終身年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
  • 五 その年に支払を受ける特定有期年金その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第5号において同じ。の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定有期年金について当該有期の期間以下この号及び同項第5号において「支払期間」という。に係る年数当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第5号において「支払期間年数」という。を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定有期年金 当該特定有期年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
      • (1) 余命期間内の各年において当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
      • (2) 保証期間内の各年において当該特定有期年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
  • 六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する一課税単位当たりの金額、一単位当たりの金額又は一特定単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
  • 七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 八 その年に支払を受ける当該年金当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者次号において「当初年金受取人」という。が当該居住者である場合の年金に限る。の額第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
    • イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
      • (1) その支払開始日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
      • (2) その支払開始日において支払総額が確定していない年金 第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
    • ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
  • 九 その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第183条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
  • 十 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、第8号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  • 十一 第8号及び前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。

2 生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金旧相続税法対象年金を除く。に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第8号から第11号までの規定を準用する。

  • 一 その年に支払を受ける確定年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 相続税評価割合が100分の50を超える確定年金 一課税単位当たりの金額当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額をいう。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
    • ロ 相続税評価割合が100分の50以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数特定期間年数に残存期間年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る一単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
  • 二 その年に支払を受ける終身年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ 相続税評価割合が100分の50を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が余命期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。で除して計算した金額イにおいて「一課税単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
    • ロ 相続税評価割合が100分の50以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が特定期間その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数特定期間年数に支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。で除して計算した金額ロにおいて「一単位当たりの金額」という。に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
      • (2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る一単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
  • 三 その年に支払を受ける有期年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
  • 四 その年に支払を受ける特定終身年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、支払開始日余命年数が保証期間年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
    • ロ その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうちイの規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
  • 五 その年に支払を受ける特定有期年金の額第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。のうち当該特定有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
    • イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
      • (1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
      • (2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
    • ロ 支払開始日余命年数が当該保証期間年数を超える特定有期年金 当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
  • 六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する一課税単位当たりの金額又は一単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
  • 七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。

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