更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第196条の2 雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件

法第67条第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下であることとする。

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