更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第2条の3 公社債等運用投資信託の範囲等

法第2条第1項第15号の2公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  • 一 公社債
  • 二 手形
  • 三 金銭債権民法明治29年法律第89号第3編第1章第7節第1款指図証券に規定する指図証券、同節第2款記名式所持人払証券に規定する記名式所持人払証券、同節第3款その他の記名証券に規定するその他の記名証券及び同節第4款無記名証券に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法平成19年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録債権を除く。
  • 四 合同運用信託
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