法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
- 一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)
- 二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4200円
- ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり7100円
- ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり1万2900円
- ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり1万8700円
- ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 1月当たり2万4400円
- ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 1月当たり2万8000円
- ト その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合 1月当たり3万1600円
- 三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)
- 四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからトまでに定める金額との合計額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)