法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
- 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第22条第1項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
- 二 労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
- 三 船員法第10章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
- 四 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第9条第1項第3号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの