更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第20条 非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等

法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

  • 一 恩給法の一部を改正する法律昭和28年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規定による傷病年金
  • 二 労働基準法第8章災害補償の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償障害補償に係る部分に限る。
  • 三 船員法第10章災害補償の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
  • 四 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第9条第1項第3号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
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