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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第69条第2項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。