法第70条第1項又は第2項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
- 一 控除する純損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
- 二 前年以前3年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
- イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第1号から第5号まで(損益通算)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
- ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第6号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
- ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
- ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
- 三 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第69条(損益通算)の規定による控除を行なつた後に法第70条第1項又は第2項の規定による控除を行なう。