更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第201条 純損失の繰越控除

法第70条第1項又は第2項純損失の繰越控除の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。

  • 一 控除する純損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
  • 二 前年以前3年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
    • イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額第198条第1号から第5号まで損益通算の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
    • ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額第198条第6号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
    • ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額ロの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額から控除する。
    • ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額ハの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除する。
  • 三 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第69条損益通算の規定による控除を行なつた後に法第70条第1項又は第2項の規定による控除を行なう。
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