法第73条第2項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
- 三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
- 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
- 七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項(定義)に規定する 喀(かく)痰(たん)吸引等又は同法附則第10条第1項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為