更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第207条 医療費の範囲

法第73条第2項医療費控除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

  • 一 医師又は歯科医師による診療又は治療
  • 二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  • 三 病院、診療所これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  • 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和22年法律第217号第3条の2名簿に規定する施術者同法第12条の2第1項医業類似行為を業とすることができる者の規定に該当する者を含む。又は柔道整復師法昭和45年法律第19号第2条第1項定義に規定する柔道整復師による施術
  • 五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
  • 六 助産師による分べんの介助
  • 七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法昭和62年法律第30号第2条第2項定義に規定する 喀かくたん吸引等又は同法附則第10条第1項認定特定行為業務従事者に係る特例に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
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