更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第208条の2 小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約

法第75条第2項第1号小規模企業共済等掛金控除に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律平成7年法律第44号附則第5条第1項旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号共済金に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

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