法第74条第2項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料
- 二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
(施規40の4)
- イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第53条第1項第2号から第13号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第61条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
- ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
- ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
- 三 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第9条から第11条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
- 四 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法(以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第138条から第141条まで(費用の負担)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)