法第77条第2項第2号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
- 一 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
- 二 農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第6号(共済事業の種類)又は第163条第2項(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
- 三 水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
(施規40の8)
- 四 中小企業等協同組合法第9条の9第3項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
- 五 消費生活協同組合法第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
- 六 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの