更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第217条 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲

法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  • 一 独立行政法人
  • 一の二 地方独立行政法人法平成15年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで業務の範囲に掲げる業務同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令平成15年政令第486号第6条第1号又は第3号公共的な施設の範囲に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。を主たる目的とするもの
  • 二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
  • 三 公益社団法人及び公益財団法人
  • 四 私立学校法昭和24年法律第270号第3条定義に規定する学校法人で学校学校教育法第1条定義に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号第2条第7項定義に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。の設置若しくは学校及び専修学校学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。若しくは各種学校学校教育法第134条第1項各種学校に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項私立専修学校等の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

    (施規40の9②)

  • 五 社会福祉法人
  • 六 更生保護法人
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