更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第220条 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例

法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

2 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの一人を同項の規定により同一生計配偶者としたときは、その同一生計配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも同一生計配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの一人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。

3 前項の場合において、第218条第1項二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第1項に規定する申告書等その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第1項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第1項の居住者の同一生計配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にする居住者の扶養親族に該当するものとする。

法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

2 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの一人を同項の規定により同一生計配偶者としたときは、その同一生計配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも同一生計配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの一人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。

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