更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第25条 譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲

法第9条第1項第9号非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。以外のものとする。

  • 一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • 二 書画、こつとう及び美術工芸品
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信