更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第258条 年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算

法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。

  • 一 その者がその年において居住者であつた期間以下この条において「居住者期間」という。内に生じた法第7条第1項第1号課税所得の範囲に掲げる所得居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得。第4項及び第5項において同じ。及びその者がその年において非居住者であつた期間以下この条において「非居住者期間」という。内に生じた法第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第2編第2章第2節各種所得の金額の計算の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
  • 二 前号の所得の金額同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額を基礎とし、法第2編第2章第1節及び第3節課税標準、損益通算及び損失の繰越控除の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  • 三 法第2編第2章第4節所得控除の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
  • 四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第2編第3章第1節税率の規定に準じて所得税の額を計算する。
  • 五 その者がその年において法第2編第3章第2節税額控除法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
  • 六 その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第164条第2項各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第169条分離課税に係る所得税の課税標準及び第170条分離課税に係る所得税の税率の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。

2 前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項雑所得に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項給与所得に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項給与所得者の特定支出の控除の特例の規定による給与所得の金額、法第30条第2項退職所得に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項山林所得第33条第4項譲渡所得若しくは第34条第3項一時所得に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。

3 第1項第3号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。

  • 一 雑損控除 法第72条第1項雑損控除に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの第292条第1項第13号恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算の規定に該当する損失の金額に限る。との合計額が法第72条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を同条第1項第1号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 二 医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第73条第1項医療費控除に規定する医療費の金額が第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額当該金額が10万円を超える場合には、10万円を超える場合におけるその超える部分の金額当該金額が200万円を超える場合には、200万円
  • 三 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金の額
  • 四 生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第76条第1項生命保険料控除に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料、同条第3項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第77条第1項地震保険料控除に規定する地震保険料につき法第76条又は第77条の規定を適用した金額

4 第1項第5号の規定により分配時調整外国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第165条の5の3第1項非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額があるときは、その者の居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額について法第89条から第92条まで税率及び配当控除の規定により計算したその年分の所得税の額に相当する金額を限度として、その者の各年に係る分配時調整外国税相当額法第93条第1項分配時調整外国税相当額控除に規定する分配時調整外国税相当額で居住者期間に係るもの及び法第165条の5の3第1項に規定する分配時調整外国税相当額で非居住者期間に係るものの合計額をいう。を第1項第4号の所得税の額から控除する。

5 第1項第5号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得があるときは、次に定めるところによる。

  • 一 その者の居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第89条から第93条までの規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額以下この項において「控除限度額」という。を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額法第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得につき課されるもの及び法第165条の6第1項非居住者に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。を第1項第4号の所得税の額から控除する。
    • イ 居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
    • ロ 居住者期間内に生じた国外源泉所得法第95条第1項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。に係る所得について法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合の法第95条第1項に規定する国外所得金額非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第165条の6第1項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合の法第165条の6第1項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額
  • 二 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額地方税法施行令第7条の19第3項外国の所得税等の額の控除の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項外国の所得税等の額の控除の規定による限度額との合計額をいう。との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次号において「前3年以内の各年」という。法第165条の6第1項に規定する控除限度額のうち同条第2項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第95条第2項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
  • 三 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第95条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。

法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。

  • 一 その者がその年において居住者であつた期間以下この条において「居住者期間」という。内に生じた法第7条第1項第1号課税所得の範囲に掲げる所得居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得。第4項及び第5項において同じ。及びその者がその年において非居住者であつた期間以下この条において「非居住者期間」という。内に生じた法第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第2編第2章第2節各種所得の金額の計算の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
  • 二 前号の所得の金額同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額を基礎とし、法第2編第2章第1節及び第3節課税標準、損益通算及び損失の繰越控除の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  • 三 法第2編第2章第4節所得控除の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
  • 四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第2編第3章第1節税率の規定に準じて所得税の額を計算する。
  • 五 その者がその年において法第2編第3章第2節税額控除法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
  • 六 その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第164条第2項各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第169条分離課税に係る所得税の課税標準及び第170条分離課税に係る所得税の税率の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。

2 前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項雑所得に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項給与所得に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項給与所得者の特定支出の控除の特例の規定による給与所得の金額、法第30条第2項退職所得に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項山林所得第33条第4項譲渡所得若しくは第34条第3項一時所得に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。

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