更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第26条 非課税とされる資力喪失による譲渡所得

法第9条第1項第10号非課税所得に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号定義に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。

〔通達9-12の2~〕

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信