法第111条第4項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第2節(税額控除)の規定による控除の額を法第92条第2項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
- 二 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額