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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第121条第1項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第1号に規定する法人から、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
〔通達121-3〕