更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第267条 確定申告による還付

法第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局簡易郵便局法昭和24年法律第213号第2条定義に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法平成17年法律第97号第94条定義に規定する郵便貯金銀行を銀行法昭和56年法律第59号第2条第16項定義等に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。の名称及び所在地
  • 二 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第138条第2項に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
  • 三 その他参考となるべき事項

2 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。

(施規53)

3 第1項第2号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 税務署長は、第1項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

5 被相続人に係る第1項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が二人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第263条第2項本文相続人による確定申告書の提出の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。

法第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局簡易郵便局法昭和24年法律第213号第2条定義に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法平成17年法律第97号第94条定義に規定する郵便貯金銀行を銀行法昭和56年法律第59号第2条第16項定義等に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。の名称及び所在地
  • 二 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第138条第2項に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
  • 三 その他参考となるべき事項

2 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。

(施規53)

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